審美歯科の失敗しない選び方~その2
ホワイトニングを実施している歯科医院の中には、歯科医師自身ではなく、歯科衛生士に治療を任せているところも多いようです。
ホワイトニングは、「削らない」「麻酔をしない」施術ですから、歯科衛生士の職務範囲としてOKだからです。
歯科衛生士とは、ひと言で言えば、歯と歯ぐきの病気予防を行なうことを目的とした国家資格。虫歯や歯周病などになってしまった後の治療は、歯科医師の職務範囲となります。
具体的に歯科衛生士にできるのは、歯科医師の監督のもと、次のようなことです。
・歯への薬の塗布
・口腔衛生指導
・歯石取り
ただ、歯科衛生士の場合も、歯科医師と同じで、養成学校でホワイトニングの授業があるわけではありません。自己啓発でホワイトニングを勉強した人でないと、適切な施術ができるかどうか疑問が残ります。
そして、ホワイトニングの症例を数多くこなしているかどうかが肝心です。このあたりは、カウンセリングを受けてみればわかるでしょう。
「後悔しない審美歯科の選び方~その1」でも触れた5点をクリアしていれば、だいたい安心して任せられるはずです。
また、最近は都会のデパートやファッションビルなどにもホワイトニングサロンがあり、手軽におしゃれな雰囲気でホワイトニングできると人気のようです。
ただ、知覚過敏などが起こったときにきちんと対応してもらうためには、きちんと歯科医師が常駐しているかどうか、チェックしておくことが肝心でしょう。
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